Q&A
 
隣人との問題/住まいの法律相談

Q2. 建て替えしようとして初めて判明しましたが、自分の敷地を利用して隣の水道の引込管が通っていました。隣の土地の前面道路に水道管が通っているので切り回しを求めたいのですが。また、自分の土地が低く、雨水が隣から流れてくるので地盤を高くしたいのですが。
A2.

昔は、水道管の通っている道路が少なかったため、他人の土地を通してもらうとか、建物の数棟建っている一つの敷地を分割して売ったとかの原因で、建て替え時点で、隣の水道管が出てきたというトラブルが結構あります。

何等権利のないのに不法に設置されたものであれば、当然、土地所有権に基づく妨害排除を請求し水道引込管の撤去を求める事ができますが、通常そのようなことはまれであり、過去に何等の承諾があったか切り売りしたケースが殆どだと思います。

よく調査の上、設置場所の変更をすることになると思いますが、自分の都合により変更する場合、負担を求めるのは難しいケースが多いでしょう。


民法214条は、土地の所有者は隣地から自然に流れてくる水については、それを妨害してはならないと規定しています。地盤を高くしても雨水が流れるのを阻止しないのであれば問題はありませんが、阻止された場合、隣接所有者はその排除や妨害予防の請求および損害賠償を請求することができます。

但し、隣地が土盛りした結果、自分の土地に流れてきているのであれば、自然の流水でないから隣地所有者に対し、排水設備の請求をすることになります。

隣人の場合、一度関係がこじれるとしこりが残りますので十分経過を調査し、ある程度は譲歩する態度で望むべきでしょう。