Q&A

隣人との問題/住まいの法律相談
| Q3. |
建築確認を取りマイホームを建てようとした矢先に、隣地主から日が当たらなくなるから工事をしないでほしいと苦情が出ました。無茶な要求と思うんですが、日照権って何のことでしょう。 |
| A3. |
マイホームを建てるとき、キッチンは…庭は…とバラ色の夢が広がり、お隣さんとのことはトント頭に浮かばないのが普通でしょう。
ところが、一番やっかいな問題が、隣人とのトラブルです。いままで、隣に家がないときは庭を花木で埋めつくしてご満悦だったのに、家が建つと日陰になります。おもしろくないのは当然です。
したがって隣地から50センチ以上離れ、建築確認を取ったからといって安心できません。
日照権という明文でさだめた法律はありませんので、何を根拠にその侵害の排除、差止請求、損害賠償請求ができるかはいろいろな説があります。
そして、日照侵害の成否は、社会生活上の我慢できる限度(受忍限度)の範囲内であるか否かによって判断しています。
つまり、日照損害の程度、地域性、被害回避の可能性、先住関係、建物の用途、公法上の規則違反、付近建物の状況、交渉時の誠意等さまざまな角度から検討されることとなります。
いままでのこの地域での相談内容からして、日照侵害が深刻というより、隣人の性格による原因がほとんどですので、着工前にお隣さんと仲良くしておくことが、トラブル防止に繋がります。 |
 |
|
|