Q&A

相続に関して/住まいの法律相談
| Q1. |
次男坊なのですが、実家の父が家を建てるなら区画整理地内にある宅地80坪(時価坪25万円位で2000万円)をくれるといっています。いい話なので早速住宅を建てることにしましたが、土地を自分のものにすると何か問題があるのでしょうか? |
| A1. |
確かに、マイホームを実現させるチャンスですね。
少子化のせいか、最近、住宅建築の際に土地とか金銭を親が援助するケースが多くなりました。しかし、父母等から贈与を受けたときの特例は金銭でうけた場合のみ適用されますから、土地の贈与を受けても適用になりません。
しかし住宅金融公庫を利用して住宅を建てると土地も担保提供しなければなりませんから、父も金銭消費貸借契約書に物上保証人としてハンコを押さなくてはならないので煩わしいですね。
しかし自分のものに出来ないかという気持になるのはわかりますが、贈与登記をすると約700万円位の贈与税を心配しなくてはなりません。
そこで父に遺言書を作成していただき、相続で取得することが一般的に行われています。兄弟間で遺産でもめるのは、はたからみていても見苦しいものです。財産のある方には、元気なうちにできるだけ遺言を作成することを進めます。
遺言書作成が出来ない状態になってから親族が相談に見えるケースがあまりにも多いのです。いろいろな方式がありますが、公正証書遺言の場合、5万から10万程度です。 |
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