Q&A

土地に関して/住まいの法律相談
| Q1. |
今まで、建築確認がおりる道路に接していないとのことでマイホームをあきらめていたのですが、今般状況によっては建築可能な場合があると聞きました。そうであれば朗報ですが、内容を教えてください。 |
| A1. |
建築物は、建築基準法で認める道路に2m以上接しなければならないと、建築基準法第43条で決められています。
しかし、この条文には、ただし書きといって例外規定がありました。その内容は、特定行政庁(八戸市)が、交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がないと認めて、かつ、建築審査会(八戸建築審査会)の同意を得て許可したものについてはこの限りではないとなっていました。
具体的には公園とか広場等の広い空き地に接しているとか、農道等に接しているとか、安全上問題ない通路とか特例の基準が法律で決められていました。
しかし、建築審査会の同意をいちいち取り付けるには大変な労力がかかります。そこで、八戸市では、一定の基準を満たすものは審査会の同意を得たものと見なすことに取扱を定めています。
その具体的内容は平成14年12月1日から施工の建築基準法第43条第1項、ただし書き許可基準で明らかにしています。その内容の中には、従来建築確認申請する側から見ると過去の指導と変わったと思える解説があります。
今までは、前面が道路状態でも位置指定を受けていなかったり、開発許可を受けていなかったりした道路に接している土地は、2m以上の専用道路が確保できない場合は建築できませんでした。
例えば、前面の道路状態の幅員が4mしかなければ、区画の数が6個あったとしても、2個の区画の方がそれぞれ2mづつ使用してしまえば、その他の方は建築できない取り扱いでした。
この為、家を建てたくても建てられなかった方はたくさんいるものと思われます。このような場合でも、やむを得ぬ理由により道路に接することが困難な場合とみなされれば、さほど困難でない一定の条件をクリアにすることにより建築可能となります。
また、昔からある家を建て替えようと思った場合、前面道路は1.8m以上はあるが俗に言う「見なし道路」として認められていないために、建て替え等ができなかった場合でも、この場合は若干条件が厳しくなりますが建築可能となる取扱が可能となりました。
そのほかいろいろな点で以前より緩和されたと思われる規定となっています。
また、八戸エリア以外でも同じように規定が緩和され建築可能になるケースがあると思われますので、今まで道の関係で建築をあきらめていた方は、再度検討してみる必要があります。詳しくは住宅会社の営業マンに相談してみてください。 |
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