Q&A
 
土地に関して/住まいの法律相談

Q2. 自分の敷地の脇を通行させていましたが、今般住宅を建築しようと思いましたら、見なし道路となっているから4メーターの幅員部分に建築できないといわれました。4メーターも取られると計画が狂ってしまいます。
A2.

本人の理解できない状態で道路位置指定がされたり、見なし道路となっていたりとしての苦情相談最近多くなりました。道路に関するトラブルは以前から多いのですが、今回は、相談者がうっかり関与している事例で解説します。

古くから車道としての現状が道路状態になっている場合には、位置指定道路とか見なし道路といわれて誰も疑問を持たないと思いますが、古くからの住宅密集地でも役所の方で建築上の道路と見なしていない袋地の道路も多くあります。

その道路(登記簿上は個人名義だろうが公道だろうが構わない)を利用して建て替えしようとするとみなし道路に準ずる手続きか位置指定の手続きをすれば建築確認を受け付けると指導される場合があります。

そのためには、道路に関係する方の印鑑証明書付の承諾書が必要とされます。なぜ今まで住んでいた場所に立て替えるのに、そうしないと立て替えられないか普通の人には理解困難です。理由は建築基準法という法律は、過去に合理的に建てた建物も現在の法律に合致していないと建築確認を下ろせない仕組みになっているからです。

建て替えする人も軽い気持ちで、自分の家を新築するだけに必要な手続きと勘違いしている例が多く、近所にそのように説明するものですから隣人のよしみで軽い気持ちで協力する例が多いのです。そして、承諾した方が、いざ自分が立て替えるときに希望の間取りができないのが分かり隣人関係が険悪となります。

全く無断で指定されたりみなし道路に準ずる扱いとなっていた場合は当然瑕疵ある行政処分として無効ですが、まがりなりにも自分の無知で承諾しているのであれば役所としては抗議だけで、取り消すわけにはいかないのです。

解決例として、たまたまみなし道路に準ずる道路を利用して建築する必要がなくなったので、再度関係者全員の承諾書をつけて取り消してもらった例と、建築上の道路とした方が将来自己に有利と判断して納得して解決した例があります。