Q&A
 
土地に関して/住まいの法律相談

Q3. 私の家の前の道路は舗装されていませんが、将来住宅を建て替えることに問題ないでしょうか。聞くところによると、かなり古い時に、地主が切り売りするときにつけた道路ということですが。
A3.

道路のないところに、建築確認が降りないことはどなたでも理解できることですね。

しかし、一口に道路といっても、一般的には普通通行している土地を総称しているわけですので、大きく分類してみると法律等により、整備、管理されている道路等(公の所有する公道)法律の対象とならない道路(個人、法人の所有する私道)とに分けられます。

問題となるのは、ほとんどが私道についてです。なぜなら私道については、法制が不備となっているので、私権の公使(私道の開設、廃止、通行)の在り方しだいによっては、トラブルが発生しやすいのです。

よく、登記上の地目が公衆用道路となっているので、誰でも勝手に歩けると保証するものではなく、単に、客観的に形状が道路に見えて多数のものが通行に利用していることしか表していませんので注意が必要です。

建築基準法上は、道路位置指定を受けた道路、開発許可を受けた道路、また、建築基準法が適用になる前から建築物が建ち並んでいて、担当役所の方で指定した道路については、勝手に廃止することができないこととなっていますので、私道でもそのような道路であるかどうか役所でチェックしてみる必要があります。

また、そのような私道でない場合、いかに立派に工事してあっても建築はできないこととなります。建築可能で通行可能な私道でも、所有者が嫌がらせで法外な通行料を請求しトラブルに巻き込まれることもあります。

したがって金融機関によっては、道路持分を所有していないと住宅ローンを融資しない場合もありますので、一度自分の住宅前の道路を調査しておく必要があります。