Q&A
 
土地に関して/住まいの法律相談

Q5. 公団で定期借地権付分譲というものが出ましたが、どのようなものでしょうか。今後、このような形態が増えていくのでしょうか。
A5.

土地は一旦貸すと戻ってこないという考えから、一定の条件のもとに確実に戻ってくるという地主の不安感を取り除いたのが定期借地権の制度です。

定期借地権は平成3年に法律が制定され、平成4年8月1日から施行されている法律の中にあります。10年ほど経過したのですが、当初考えられていたほど活発に利用されているとはいえない状況にあります。

定期借地権には例えば、国道沿線の大型店等の事業用借地権というものと、主として住宅建築を目的とする期間50年以上の借地権があります。

事業用借地権という形での利用はかなり当地でも普及してきており、新しい沿線店舗は、ほぼこの形態です。なぜ、住宅建築の場合、今まで当地では借地権が普及してこなかったのでしょうか。

私は、この理由を次のように考えております。

一つには、今まで土地は保有しているとそれだけで価値が上がるので、更地の方が有利だという地主の考え。

二つには、50年はあまりにも長すぎる感じがするという地主の考え。

三つには、思ったほどの土地からの賃料が得られないという地主の考え方。

四つには、お金を出しても自分のものにならないという借主の考え方。

五つに提供した保証金が50年後確実に戻るという保証に対する借主の不安。

このような事情があり、地主側、借主側もいざとなれば総論賛成各論反対で当地で普及しなかったものと考えています。
しかし、最近は、事情が変わってまいりました。

一つには土地は、もしかするともっと下がるかもしれないという不安。

二つには何もしないでいると、保有コストが増えるだけという事実。

三つにはいざというとき土地を処分出来る保証がないという土地に対する信頼の欠如。

四つには、住宅は永代でなく自分の代だけでいいという割り切った考え。

以上のような考えをもつ地主借主が増えてきているような気がします。したがって、当地でもきっかけさえあれば一気に普及することもありうると考えていますので、興味のある地主、建主の方は日頃から研究しておく必要があります。