Q&A
 
土地に関して/住まいの法律相談

Q6. 私の敷地が狭いので、敷地いっぱいに建設せざるをえません。自分の敷地内であればどのようにしても構わないでしょうか。
A6.

自分の敷地内であればどのように建てようが勝手な気がしますがそうはいきません。

まず、都市計画法の網がかかっている地区は建築基準法のいろいろな規制があります。建坪率、容積率、北側斜線、日照制度、道路幅員による規制等、法的な規制の他に建築協定等のその地区にだけの規制がありなかなか自由な建物はできにくいようになっています。

しかし100m2以上の住宅は建築士しか設計できないことになっていますので、建築上の規制はクリアするように設計していただけるものと思います。

建築基準法上大丈夫と思っていたら以外と落とし穴もあります。それは、それは都市計画の方の網がかかっていない地域では自由かといえば、民法という法律でも規制しているからです。

この民法の規制は日本国内であればどこでもかかります。境界線付近で建物を建築する場合は境界線から50センチ以上距離を離す必要があります。

物置、車庫を建てる場合は特に注意が必要です。トラブルのほとんどは、住宅本体以外の建築に関わるものです。

建物の関係で境界ぎりぎりに木を植えると枝や根が越境します。越境した枝は自分で切り取りしますが、根については相手が勝手に切り取ることができます。

自然排水が宅地に流れてくるからといって勝手に止めるわけにはいきません。境界線より1メートル未満の距離に窓をつける場合に、目隠しを要求されることがあります。

このように敷地いっぱいに住宅を建てる場合、いろいろな角度から検討しておかなくてはなりません。隣人とのトラブルがなかったのに、険悪になると次々問題が噴出しますので、お隣さんとは常日頃から人間関係を良好に保つのが肝心です。一旦こじれると法律では解決できなくなり引っ越しされる方もいます。