Q&A
 
税金・費用・契約に関して/住まいの法律相談

Q2. 新聞をみていたら、裁判所の競売コーナーがありました。自分にとって手頃な金額と思う物件がありますが、気をつけなければならない点を教えて下さい。
A2.

一昔前までは競売物件はプロの人たちだけが参加出来るものと思われていましたが、最近は裁判所も、一般の方々にも参加しやすいように様々な工夫をしています。

その一つとして、新聞等による競売物件の公開です。これにより一般の方も情報が得られるようになり、競売物件も身近な存在になりました。

競売物件の最低競売価格は非常に魅力的な価格に設定されています。当然、この最低競売価格で落札となるのは魅力的な物件であればあるほどマレなことですが、しからば、どのような値段で落札されるのか検討してみる必要があります。


一般の方の一番陥りやすい誤解は、裁判所の物件だから大丈夫だと思い込んでいることです。実は全くの逆で、競売物件の調査は落札する人の責任ですべて調査する必要があります。

競売物件の中には、はなはだしいときには全く別な物件を間違って公示してあることもあるし、道路に接していない住宅が道路についているように出ることも現実あります。当の所有者から詳しいことを聞けない事情からして、過去の経過が所有者しかわからないこともありうるので裁判所の調査も限界があるのです。

それでは、全く裁判所の調査はあてにならないのかというと、決してそのようなことではなく、最終責任は原則として落札者がとることになっているということです。


何故、値段が低く設定されているかというと、実際落札者自身が利用できるまでは、さまざまな困難があるからです。

住宅の場合、債務者とか、第三者が住んでいることが多いので、その追い出しに裁判費用がかかることがあります。弁護士さんに頼むと50万円から100万円位の報酬を請求されることもあります。

誰のものかわからない小屋とか物が放置されていることもまれではありません。いざ、購入してみると中が荒れ放題ということもあります。

したがって、決して超お買い得物件ということではなく、当たりはずれの大きいものと考えた方がいいかもしれません。したがって、自信のない方は実務に精通した法律家とか不動産業者に相談しながら落札することをお勧めします。