Q&A

税金・費用・契約に関して/住まいの法律相談
| Q4. |
住宅を新築しましたが、会社の都合で突然転勤を命じられました。3年程度ですがやむを得ず家族全員で転居する予定です。マイホームを大事に使ってくれる方があれば貸して行きたいのですが、以前貸したら返してもらえないと話を聞いたことがあるので心配です。 |
| A4. |
以前は、確かに貸主の正当事由が厳しく制限されていたため、一旦貸したら、借り手が望む限り殆ど返していただくことは不可能な状態でした。今でも、従来の賃貸借については変更ありません。
しかしながら、平成12年3月1日から、定期借家制度が出来ました。
この制度を利用するには、貸主は、借家人に対して、契約の更新が無く、期間の満了により賃貸借は終了することを記載した書面を交付して説明した上で、契約の更新が無いこととする旨を定めた書面(定期建物賃貸借契約書)を作成することが必要です。
普通、借家契約は口約束でも成立するのですが、定期借家は特に契約書の作成を義務づけて強化しているばかりでなく、説明書面を交付並びに説明を成立条件としていますから、後日の為、借主から書面の受領印を頂いておく必要があります。
もし、以上の要件が欠けていれば、貸した建物が期限に戻らないことがありますので、少しでも心配な方は仲介業者をいれるとか法律専門家に相談するなどが必要です。
このようにすると、貸した建物は契約満了時に確実に戻ってくることになります。
また、借主は、やむを得ない場合でないと契約を解除出来ませんので収入の安定にもつながります。
制度が出来て間がないことも影響していますが、この定期借家制度は全国的にも普及はいまいちのようです。理由として、住宅については新規契約からしか利用出来ないことと、現在では、法律の制定時と異なり借り手の方が強いので、借り手が定期借家にしたがらないことがあげられています。
しかし、転勤により一時的に貸し付けるのであれば、相場を考慮せずとも貸せると思いますので、質問のような場合は利用価値があると考えます。 |
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