Q&A
 
税金・費用・契約に関して/住まいの法律相談

Q5. 私は、今年住宅建築を計画しています。住宅を建てるとなると住宅以外にも色々物入りとなり、契約する機会が増えます。ところで、契約といいますと2001年4月1日から施行された消費者契約法は、何か関係あるのでしょうか。
A5.

私たちは、日常なにげなくしている行為、例えばレンタルビデオを借りる、海外旅行をする、テレビを買う等よく考えてみるとこれらの行為はすべて「契約」であり、私たちは法律上「契約」に囲まれて生活しているといってもいいでしょう。

しかし「消費者」は、いちいち契約ということを認識し、内容をしっかり把握しなければならないとなると大変な事です。

それに比較して「事業者」はプロであり商品に対し沢山の知識を持ち合わせているので、契約は「対等」ではありません。

今までは、「民法」「訪問販売等に関する法律」等によりクーリングオフ等を活用してきましたが、新たな取引形態には対応が遅れがちでした。

そこで、「労働契約」以外のすべての「消費者」と「事業者」の取引に対し、適用できる新しいルールが出来上がりました。これが、2001年4月1日から始まった「消費者契約法」です。

一例として、事業者より、「この家は築5年です」と言われ、信じて買ったら築10年だった場合「誤認」なので、気がついた時から「6ケ月間」であれば消費者は契約を取り消すことができます。

また、事業者が消費者の家とか勤務先に居座り、「帰ってください。いりません」と言っても帰らないので困り果てて契約してしまったり、契約をすすめられている場所から帰してくれないので困り果てて契約してしまった場合も同様です。

それと、「事業者」が一切の損害賠償も責任もとらないとか、年14.6%を超える違約金の定めをするとか、いかなる場合も、「消費者」が不当に不利となる場合も無効となります。